中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)による節税手法が令和6年10月1日より一部制限されることとなりました。
倒産防止共済とは
中小企業や個人事業主が取引先の倒産などによる資金繰りの悪化を防ぐための公的な共済制度となります。
加入者は月額5,000円から20万円まで掛金を設定することができ、掛けた金額は全て損金(経費)とすることができます。
掛金は最大800万円までとなり、掛金の10倍まで無利子で借入することが可能となります。
解約時には一時金として収入となりますが、通算40ヶ月以上掛けることにより満額受け取ることができます。
倒産防止共済の節税について
決算前に利益が大きく見込まれる際に、前納をすることによって最大240万円を一気に損金として計上することが可能となります。
その後、従業員や役員の退職時、設備投資や大きな赤字決算などの際に解約することで退職金などと一時金を相殺させ、資金を補填するという形が一般的に利用されているかと思われます。
倒産防止共済の制限
従来、中小企業や個人事業主の連鎖倒産を防ぐ目的の制度ではありましたが、節税としての利用が増えてしまったため2024年の税制改正により、一部制限となりました。
制限内容は、従来解約後再加入することにより再び損金として扱うことが可能となっておりましたが、令和6年10月1日以降に解約されますと、解約後2年間は損金として認められなくなります。(掛金の積み立ては可能です)
「今期は営業成績が良くないから解約して来期は営業成績が良くなる見込みだから倒産防止共済を使って節税しよう・・・」
といった手法が使えなくなってしまいます。
令和6年10月1日から始まる制度となりますので、節税目的で利用されている事業者様は今後の解約タイミングをしっかり見極めることが必要となります。
顧問税理士と相談して今後どのようにするか検討してみてはいかがでしょうか。
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