社会保険の任意継続
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社会保険の任意継続

2022 / 03 / 01

 

退職を控えた従業員の方がいる場合

 

・退職後の保険証はどうしたらいいのでしょうか?

・会社の保険にそのまま加入できるって聞いたんだけど?

 

そのような問い合わせがある場合があります。

健康保険は加入する制度によって保険料などが変わってくるため、慎重に選ぶ必要があります。

 

そこで今回は、従業員の方から問い合わせがあったときのために、

退職後の社会保険の任意継続制度について解説します。

 

  • 社会保険の任意継続とは?

 

任意継続とは、会社の社会保険に加入している人が会社を辞めた後も継続して社会保険に加入できる制度です。

退職した後には国民健康保険に加入したり、家族の扶養に入る方もいますが、もう1つの選択肢として任意継続があることを知っておくと良いでしょう。

 

任意継続の対象となる人

任意継続制度の対象になる人を見ていきます。

 

①資格喪失日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること。

②資格喪失日(退職日の翌日等)から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること。

(協会けんぽHPより)

 

以上の条件を満たせば勤務先の健康保険に継続して加入することができます。

 

 

  • 任意継続を選ぶ際の注意点

 

申請の期限に注意すること

上にも記載しましたが、任意継続の手続きには原則20日以内という期限が設けられています。

手続きをしないまま期限を過ぎてしまったために、任意継続に加入できないケースも考えられますので、手続きは余裕を持って行いましょう。

 

国民健康保険よりも金額が高いことも

国民健康保険と任意継続の保険料は算定方法が異なります。

国民健康保険は前年の所得や世帯構成を元に保険料が決まるのに対して、任意継続は在職時の報酬額などで決定します。

 

また、今まで会社が負担していた分の保険料も自分で払う必要が出てくるため、在職時と比べ、保険料が2倍近くになる方もいます。

 

実際に加入先を選ぶ際には、国民健康保険と任意継続の保険料をあらかじめ確認した上で決めるのがおすすめです。

保険料の比較をするときは、お住まいの市町村役場で国民健康保険に加入した場合の保険料を調べてもらいましょう。

 

協会けんぽの保険料については以下をご参照ください。(協会けんぽQA)

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r321/

 

年金は継続できない

任意継続に加入する場合、厚生年金は継続できないので注意が必要です。

継続して加入できるのは健康保険(保険証)の部分だけで年金については対象外です。退職した方が60歳未満の場合は、お住まいの市町村の国民年金担当窓口で国民年金への加入手続きが必要になります。

 

  • まとめ:任意継続の制度を有効活用しよう

退職後の健康保険料は、従業員の方にとって大きな負担になる場合があります。

従業員の方の選択肢を増やすためにも、任意継続の制度があることを従業員の方にお知らせしてはいかがでしょうか。