企業活動において、交際費は重要な経費の一つです。ビジネスパートナーとの関係強化や、新たな取引先の獲得を目指す際に、交際費は欠かせない要素となります。しかし、交際費の管理や税務上の取り扱いについては、多くの企業が頭を悩ませるポイントでもあるのではないでしょうか。本稿では、交際費の定義や損益不算入額など、交際費に関する基本的な情報について詳しくみていきましょう!
〇そもそも交際費ってなに?
交際費とは、得意先や仕入先、その他の事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもののことを言います。
日本の法人税法において、企業が支出した交際費の一部または全部が税務上の損金(経費)として認められません。
〇交際費課税の特例措置とは
上記で交際費の一部または全部が税務上の損金(経費)として認められないとお伝えしましたが、実際には交際費課税の特例措置というものがあります。
交際費課税の特例措置とは、特定の条件を満たす中小企業に対して交際費の取り扱いを優遇する制度で、
交際費の一部または全部を税務上の損金として認め、税負担を軽減することを目的としています。
今回は中小企業に対する特例をご紹介いたします。
中小企業に対する特例
対象企業:資本金が1億円以下の中小企業
年間800万円までの交際費の全額損金算入:
中小企業は、年間800万円までの交際費を全額損金として算入できます。
800万円を超える部分については、原則として損金不算入となります。
定額控除と比例控除の選択:
中小企業は、定額控除(年間800万円までの交際費全額損金算入)と比例控除(交際費の50%を損金算入)のどちらかを選択することができます。
ただし、一般的には定額控除が選ばれることが多いです。
〇領収書がないと経費にはできないの?
領収書が必要なものと、領収書がなくても経費として認められるものがあります。基本的には、領収書が発行できるものについては必ず発行して提出をお願いしていますが、中には領収書が発行できない場合もあります。では、どのようなものなら領収書なしで経費にできるか見ていきましょう。
・自動販売機
・結婚式などの祝儀代
・お葬式などの香典代
などがあげられます。
領収書がないものを経費計上する場合には「日付・内容・金額・宛名」をメモ書きする必要があります。
領収書がある場合でも、どの取引先と食事をしたかなどの詳細を記録し、保管することが重要です。
これにより、経費の正当性をより明確に示すことができ、税務調査や会計監査の際にスムーズに対応できます。
〇令和6年度税制改正
令和5年12月22日の閣議決定で令和6年度税制改正大綱が発表されました。
その中に交際費に関する税制改正もありましたのでご紹介させていただきます。
「交際費等の損金不算入制度について、損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準を1人当たり 5,000 円以下から1万円以下に引き上げることとした
上、その適用期限を3年延長する。」
という内容です。
令和6年度の税制改正は、企業の交際費に関する税負担を軽減し、ビジネスの促進を図るための重要な変更を含んでいます。
今回のテーマでは、交際費について詳しく確認しました。
交際費の正しい理解と管理は、企業の経営効率を向上させ、税務リスクを軽減するためにも非常に重要です。
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