なぜ節税に繋がるのか?
この方法を選択すると、これらの資産は償却資産税の申告対象外となります。
そのため償却資産税の節税に繋がります。
INDEX
「償却資産税」という言葉、聞き慣れない方も多いかもしれません。
これは、企業や個人事業主が事業で使用する固定資産に課される地方税の一つです。
償却資産税は、固定資産税の一部であり、主に減価償却の対象となる事業用の資産が対象です。
毎年の資産状況をもとに税額が決まります。
償却資産税がかかるのは、以下のような事業用の資産です。
製造業や工場で使用される工作機械や生産設備など
例: 印刷機械、食品加工装置、搬送設備
オフィスや店舗で使う家具や電子機器、店舗用設備など
例: デスク、椅子、パソコン、コピー機、冷蔵ショーケース
建物に付属する設備で、建物の内部や周辺に設置される固定設備など
例: 空調設備、エレベーター、照明設備
看板や事業用の自動車など
ただし、軽自動車税や自動車税が課税される車両は対象外となります。
※注意!!
土地や建物そのものは償却資産税の対象外です(固定資産税が課税されます)。
償却資産税は以下のように計算されます。
課税標準額 × 税率(1.4%)
課税標準額・・・
資産の「購入価格」から毎年の減価償却分を差し引いた残りの金額(残存価額)の合計です。
たとえば、100万円で購入した資産が償却後に50万円の価値になった場合、この50万円が課税対象となります。
税率・・・
原則1.4%ですが、市区町村によって異なる場合があります。
例:
一括償却資産とは、取得価額が20万円未満の資産を対象とし、通常の耐用年数による償却ではなく、取得年度を含む3年間で均等償却する制度です。
今回は「償却資産税」についてお話をしました。
あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが事業用の資産を持つ企業や個人事業主にとっては、重要な税金です。
正確な管理や適切な申告を心掛けて、償却資産税を正しく理解し、余分な税負担や申告漏れを防ぐようにしましょう。
不明点があればぜひ税理士に相談してくださいね。
愛知県で30年以上、3,000を超える企業・個人様に対して税に関するサポートを実施してきた税理士法人です。資金調達や創業支援など税理士顧問として経営のサポートをすることはもちろん、クラウド会計の導入支援もできる経理代行業務、生前贈与からご相談いただける相続対策など、多岐にわたるサービスを提供しています。
身近な税金と社会保険と言えば給与明細です。給与明細は所得税法において明細発行が義務付けられており、従業員からの質問等があった場合には、きちんと回答できるように知っておく必要があります。 ...
R5年の確定申告が終了し、ほっとしている方も多いのではないでしょうか。 所得税の確定申告で支払った税金は「所得税」となります。 消費税の課税事業者の場合は、消費税の確定申告もある為、「消費税」も...
2020年も終わり、2021年が始まりました。2020年を振り返ると、やはり大きな出来事といえば新型コロナウイルスの世界的な感染拡大ではないでしょうか。不要不急の外出を控える、三密を避けるといった呼びかけが広...