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2019.07.25
  • 税金の話

青色申告の最大のメリット「赤字申告の繰り越し」

「赤と黒」といえば、スタンダールの名作を連想しますか?

それとも、赤字・黒字を真っ先に思い起こしま

す?

ところで、「青と白」といえば、税法上の申告制度を思い浮かべる人が多いことでしょう。青色申告・白色申告という聞き慣れた用語…しかし、法律上、白色申告制度が存在しないことはご存知でしょうか?

 

青色申告の歴史

 

かつて青色申告を選択した場合、法人では別表1(申告書の一番上)、個人では確定申告書に、青色の用紙が交付され使われていました。青色以外の申告者は白色用紙が交付されたため、青色以外の申告を、便宜的上、白色申告と呼んだこと(税務署も会計事務所も)が由来と言われています。

ではなぜ、色が青なのか? それは、海外の税制を輸入したからではなく、シャウプ税制勧告に基づき決定した、日本独自の制度です。青色=空のイメージでしょうか、すっきり・さわやかだから、第二次大戦後の新制度としてなじみやすい・普及しやすい…このように伝わっています。

青色申告の最大のメリットとは?

青色申告の最大のメリットとして、法人でも個人でも、赤字申告を翌年以降に繰り越せる点があります。

例えば、平成29年が100万円の赤字、平成30年が100万円の黒字になった場合で考えてみます。

平成29年が青色の場合、平成30年の法人税・所得税は、100万円の赤字を繰り越して、利益ゼロとして計算されます。したがって納税額は平成29年と30年が共にゼロ円になります。

一方、平成29年が白色の場合、平成30年の法人税・所得税は、100万円の赤字が切り捨てられ、額面通りに100万円の利益として計算されます。したがって平成29年のみ納税額がゼロ円になります。

このように青にすることで、赤も黒も有効に活かすことができます。個人事業主の中には、わずらわしいとか、面倒だからと青への抵抗感がある人も見られますが、ご自身の納税という出費を合法的に抑えるためにも、青色申告を選択することをお薦めします。

その他の青色申告の大きなメリットについては、…次回お伝えします。

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愛知県で30年以上、3,000を超える企業・個人様に対して税に関するサポートを実施してきた税理士法人です。資金調達や創業支援など税理士顧問として経営のサポートをすることはもちろん、クラウド会計の導入支援もできる経理代行業務、生前贈与からご相談いただける相続対策など、多岐にわたるサービスを提供しています。

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