医療費控除は、確定申告時に所得税の負担を軽減できる制度で、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、その一部を所得から控除できます。
以下は詳しい解説です。
1. 医療費控除の概要
医療費控除は、以下の計算式で求められる金額が所得から控除されます。
医療費控除額 = 実際に支払った医療費 – 保険金等で補填される金額 – 10万円
(または総所得金額等の5%のいずれか少ない金額)
※控除額の上限は 200万円 です。
対象となる医療費には、以下のようなものが含まれます。
・病院での診療や治療にかかる費用
・歯科の虫歯治療や入れ歯作成など(美容目的を除く)
・病気やケガの治療に使用する市販薬や処方薬
※予防接種や健康維持目的のサプリメントは対象外
・入院時の部屋代や食事代(病院が提供するもの)
・通院に要した公共交通機関の費用(バス、電車、タクシーなど)
※自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外
・介護保険サービス利用料(訪問介護やデイサービスなど)
・義肢、補聴器、車椅子などの購入費用
・不妊治療の費用
・出産費用(正常分娩も含む)
・歯列矯正(治療目的の場合)
以下のような費用は医療費控除の対象外です。
・健康診断や人間ドック(病気が見つかり治療した場合は対象)
・美容整形や美容目的の歯列矯正
・予防接種
・マッサージや整体、鍼灸(治療目的以外)
・病院までの自家用車のガソリン代や駐車場代
医療費控除を申請する際に必要な書類は以下の通りです。
・領収書の代わりに作成が必要です。
・令和5年分以降は領収書の添付は不要ですが、自宅で5年間保管が義務付けられています。
・健康保険や民間保険で医療費の補填を受けた場合、その明細書が必要です。
・医療費控除額を記入します。
1.医療費控除の明細書を作成
・支払先ごとに記入。
・国税庁の「確定申告書作成コーナー」を利用すると便利です。
2.保険金補填額を確認
・医療費から差し引き忘れに注意。
3.確定申告書の作成・提出
・税務署の窓口、郵送、またはe-Taxで提出可能です。
〇セルフメディケーション税制と併用不可
・市販薬の購入にかかる費用が一定額を超える場合、「セルフメディケーション税制」と選択できます。
・医療費控除といずれか一方のみ適用可能。
〇点とポイント
・家族全員の医療費を合算可能
・生計を一にする配偶者や子ども、同居の親族の医療費も合算できます。家族全員の医療費を合算可能
〇通院費の記録を忘れずに
・領収書が発行されない交通費(バスや電車代など)は日付や金額を記録しておきましょう。
医療費控除を活用することで、個人の所得税・住民税の負担が減ります。
準備をしっかり整えて申告してください。
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