今回、クイズからスタートします。
所得税の根拠法令は所得税法、法人税は法人税法です。では、固定資産税の根拠法令は何でしょうか?
公示地価に基づき、固定資産税の税額基準となる、固定資産税課税標準額を決めるのは、各市町村(東京23区のみは東京都)です。そういえば、毎年市役所から通知が送られてくるなあ、と改めて思う人もいることでしょう。
それならば、なぜ固定資産税は市町村の税金なのでしょうか?
第2次大戦まで、固定資産税はありませんでした。えっ、戦後の増税…ではなく、それまで、地租という国税(地租改正でいう地租)が存在していました。中央集権を目指した明治政府が、財源を国税中心に考えていたことが反映されています。
しかし戦後、過度の中央集権から地方分権へ促すため、地方の独立財源をつくる必要が生じました(シャウプ税制勧告)。そこで、地方税法という法律が制定され、その中で、国税である地租を廃止し、代わりに新たな地方税として固定資産税が誕生しました。
冒頭クイズの正解は、したがって、地方税法になります(固定資産税法という法律はありません)。
繰り返しますが、固定資産税課税標準額(及び、前回お伝えした、その基準となる固定資産税評価額)を決めるのは市町村です。そのため、地方分権・地方自治の法理論上、隣接するA市とB市の境に、同じ面積の土地(宅地など状況が同一と仮定)がある場合、固定資産税課税標準額が異なり、納税額に差が生じることもありえます。
各市町村の比較は実際不可能です。そこで、せめてご自身の固定資産税についての評価額を、通知書又は固定資産税縦覧制度を活用して、確認することをお勧めします。
しかし、その通知が遅い…などの疑問点については、次回お話します。
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