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2019.07.25
  • 税金の話

買うべきか? 直すべきか?経費の観点での考え方

悩みませんか?

大切な物が壊れた場合、新品を購入するか、修理して使うかを。

どれだけ金額が高くても直したい選択肢もありますが、20万円以上の修繕は、費用でなく資産になる可能性があります。

 

資産?修繕?

 

資産とされる修繕は資本的支出という名称で呼ばれ、他の資産同様、減価償却により複数年にわたって経費に算入していきます。

経理担当者の悩みどころとして、物品購入と異なり、金額が20万円以上であっても、必ずしも資産と判定されるわけではありません。資産の価値を高める修繕は、資本的支出となりますが、どのような場合が価値を高めるものか、実務上判断が難しいケースがあります。

そのような中、①当初の状態に戻す場合・②通常の維持管理費用・③3年以内周期の定期的修繕のための支出は修繕費となります。

それぞれ、下記のものが比較的わかりやすい例ではないでしょうか。

修繕費になる事例  注意点
①建物外壁塗装費用  外壁張替は資本的支出
②機械オーバーホール費用  モーター交換は資本的支出になる場合あり
③車検費用・3年ごとのビニールハウス張替

 

なお、災害による被害の原状回復費用(元の状態に戻す支出)は、原則として、金額に関係なく修繕費になります。

また、最近流行している建物リノベーションは、資産価値を高めるものなので、資本的支出となるのが一般的とお考えください。

 

↓リノベーション:元より価値が上がるから資産が増えると考える。

 

↓車検は定期的な検査なので修繕費

資本的支出か否かの判定は難しいので、迷ったときには、顧問会計事務所と相談することをお薦めします。法律上、明らかに黒か白かでないので、悩むところではないでしょうか。

ところで、黒か白かでなく、税法上、青か白かと言われたら、青色の方が有利とよく言われます。その二色には、どのような違いがあるのでしょうか。

それについては、…次回お伝えします。

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愛知県で30年以上、3,000を超える企業・個人様に対して税に関するサポートを実施してきた税理士法人です。資金調達や創業支援など税理士顧問として経営のサポートをすることはもちろん、クラウド会計の導入支援もできる経理代行業務、生前贈与からご相談いただける相続対策など、多岐にわたるサービスを提供しています。

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