新型コロナ感染症の影響で事業活動の縮小を余儀なくされた際に従業員の雇用維持を図るために【雇用調整(休業)】を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
① 当初対象期間を令和2年4月1日から令和6月30日としていましたが、こちらが令和2年9月30日まで延長されました。
② 助成率につきましても当初中小企業は原則9/10としていましたが、解雇等を行わずに雇用を維持した場合は10/10に引上げになりました
③ 1人1日当たりの上限金額も当初8,330円でしたが、こちらが15,000円に引き上げられました
新型コロナ感染症に伴う経過措置では以下の条件を満たす全ての事業主を対象としています。
1)新型コロナ感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2)最近1か月間の売上高または生産量が前年同月比5%以上減少している
3)労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。
新型コロナ感染症については先の見えない不安な状況が続いております。
従業員の方の雇用を守るためにも、このような助成金を積極的に有効活用しましょう。
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