事業を営む法人、個人は原則消費税を納付しなければなりませんが、納税の義務が免除される場合があります。
基準期間における課税売上高(消費税が課税される売上高)が1,000万円を超える場合
→ 納税義務あり
特定期間における課税売上高が1,000万円を超え且つ、特定期間における給与等支払額が1,000万円を超える場合
→ 納税義務あり
これらに該当しない場合は免税事業者として消費税の納税を免除されます
つまり、大半の個人事業主は開業から、法人は設立から2年は基本的には免税となります。
※法人の場合、資本金または出資金が1,000万円以上の場合など一定の条件下では免税の対象外となります。
では、納税の義務が生じた課税事業者はいくら消費税を払うのか
数字を使った簡単な例を出しますと
税込1,100万円で仕入れた物を税込2,200万円で売ったとしましょう。
仕入れにかかった(支払った)消費税は100万円で、売り上げにかかった(受け取った)消費税は200万円ですね。
差し引き100万円の消費税を預かっているわけですからこれを国へ納税することになります。
これが原則課税となります。
では、簡易課税とは何でしょうか。
簡易課税とは、課税売上高にみなし仕入れ率というものを掛けた金額を課税仕入れ額として計算することができる制度になります。
みなし仕入れ率というのは事業区分によって異なりますが、例えば卸売業であれば90%になります。
これを先ほどの数字を使って計算してみましょう。
課税売上高が税込み2,200万円だった場合の受け取った消費税は200万円ですね。
200万円の90%である180万円を支払った消費税とみなすわけです。
差し引き20万円の消費税を国へ収めることになります。
先ほどの原則課税と比べると80万円も得していますね。
これはあくまで例であり、業種によってみなし仕入れ率も変わってきますので簡易課税にしたからと言って全ての事業者が同様の結果となるわけではありませんが、課税事業者の方は決算を迎える前に一度確認してみるといいかもしれません。
また、簡易課税は基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が対象であり、適用する年または事業年度開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届」を提出しなければならない点に注意しましょう。
さて、今回は消費税について簡単に説明させていただきましたが、消費税といえばインボイス制度が徐々に周知されてきています。
令和5年10月から開始するこのインボイス制度は消費税に大きく影響してくる制度となり、知らないと大きく損をしてしまうケースも考えられますので、次回はそれに備えるべくインボイスについて説明させていただきたいと思います。
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