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2024.03.29
  • 税金の話

確定申告の振り返り ~医療費・扶養家族~

令和5年分の確定申告が終わりました。

今回や過去の確定申告において、資料の出し忘れ等ないでしょうか。

追加したい医療費や控除書類がある場合、改めて扶養に入れたい家族がいる場合は「更正の請求」を行うことができます。過去5年以内のものであれば、遡って申告することが可能です。

 

〇更正の請求とは

確定申告期限後に申告書に書いた税額に誤りがあったことを発見した場合など、申告をした税額等が実際より多かった時に正しい額に訂正することを求める場合の手続きです。

・所得税額30万円で納めたが、確定申告後に計算すると25万円で5万円多く支払っていた

・所得税の還付金3万円で申告したが、経費の計上漏れがあった影響で5万円還付が正しかった

など

上記のようなケースが判明した場合、確定申告を行った税務署へ「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」を提出することで、納めすぎた税金が返ってくる可能性があります。

 

〇医療費資料

医療費の金額がまとめて記載されている資料は年に2回届きます。前半分については年内に届きますが後半分は2月末頃に届くため、下期分の医療費を含め忘れている方も中にはいるのではないでしょうか。後半分については自分で計算して医療費の金額をあらかじめまとめておく 又は 届いた資料を送るかのどちらかになります。ただし、資料が手元に届くのが遅いため送付を諦めてしまう方もいると思います。そんな時に使えるのが更正の請求です。心あたりのある方は今一度、資料を探してみてはいかがでしょうか。税金が返ってくるかもしれません。

 

〇扶養家族

確定申告で扶養に入れる家族は子どもだけではありません。両親も含めることが可能です。

前年までは給与収入があり扶養に含めていなかったが、退職して収入が減ったため扶養に入れることができるが入れ忘れていた等様々な理由があると思います。過去の確定申告で扶養の漏れがある場合、更正の請求を検討してみてはいかがでしょうか。

それでは、再度扶養の条件について確認してみましょう。

 

〇扶養条件

①収入制限

親の所得金額が一定基準以下でなければなりません。給与収入のある親の場合、年収が103万円以下であれば、所得金額が48万円以下と見なされ、扶養控除の対象になります。年金受給者の場合、65歳未満では年金収入が108万円以下、65歳以上では158万円以下であれば扶養控除を受けることが可能です。

 

②生計を一にしている

親と納税者が生計を一にしている必要があります。同居の場合は、生計を一にしていることをスムーズに認められる場合が基本的に多いです。別居している場合でも、定期的な仕送りをしていれば認められる可能性があります。

 

③個人事業主の事業専従者ではない

親が個人事業主(青色申告/白色申告)の事業専従者として、その年に一度でも給与を受け取っている場合は扶養対象として認められません。親に事業の手伝いなどをしてもらうつもりなら、この点に注意が必要です。

 

いかがでしたでしょうか。

漏れがない場合でも令和6年の申告に向けて、改めて内容を確認しておきましょう。

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愛知県で30年以上、3,000を超える企業・個人様に対して税に関するサポートを実施してきた税理士法人です。資金調達や創業支援など税理士顧問として経営のサポートをすることはもちろん、クラウド会計の導入支援もできる経理代行業務、生前贈与からご相談いただける相続対策など、多岐にわたるサービスを提供しています。

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