R5年の確定申告が終了し、ほっとしている方も多いのではないでしょうか。
所得税の確定申告で支払った税金は「所得税」となります。
消費税の課税事業者の場合は、消費税の確定申告もある為、「消費税」も支払った方もいらっしゃると思います。
上記の税金を支払ったら終わりではなく、確定申告後に他の税金も支払必要があります。
では、税金の種類や支払日等についてご説明させて頂きます。
〇支払う税金の種類について
下記の税金は、確定申告が終了してから通知が届きます。
これらの税金も納める必要があります。
①住民税 6月頃「住民税課税決定通知書」
②事業税 8月頃 「納税通知書」
③予定納税 6月頃 「予定納税額の通知書」
④国民健康保険 6月頃「国民健康保険料額通知書兼納入通知書」
〇支払日について
税金によって支払月や対象者は異なります。
支払期日を把握しておきましょう。
①住民税
支払日:6,8,11,1月
対象者:全員
②事業税
支払日:8,11月
対象者:対象業種の事業者で、利益が290万円超の人
③予定納税
支払日:7,11月
対象者:所得税が15万円以上の人
④国民健康保険
支払日:6~3月(年10回)
対象者:全員
どのような種類があるのか、支払期日がいつなのか把握しておくことで1年の大まかな流れ等、明確になると思います。
このように、次年度の確定申告に向けて準備をしていきましょう。
〇確定申告の間違いに気づいたら…
前回の内容にも少し触れましたが、訂正申告や修正申告、更生の請求を行うことができます。
ではどういった場合に訂正申告、修正申告、更正の請求を行うのでしょうか。
①訂正申告
誤って提出された税務申告書を訂正するための手続きです。
訂正申告は、誤った情報や漏れが発見された場合や、税務当局からの通知に基づいて行われることがあります。
②修正申告
過去の税務申告書に誤りがあることが発見され、それを修正するための手続きです。
通常、訂正申告と同じとして使用されることがあります。
③更正の請求
税務当局に対して、税務申告書に誤りがあることを通知し、修正を求める手続きです。
この手続きは、税務当局が誤りを修正せずに申告内容を受け入れた場合に行われることがあります。
これらの手続きは、税務申告書に誤りがある場合に行われますが、手続きの名称や具体的な手順は地域や税法によって異なる場合があります。
適切な手続きを選択し、適切に行うことが重要です。
いかがでしたでしょうか。
確定申告が終了し、所得税と消費税の支払を終わらせたから安心という訳ではありません。
その後の税金についても把握し、準備をすることが大切です。
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