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2019.07.19
  • 税金の話

仮想通貨取引の税金申告について|確定申告で押さえるべき3つのポイント

昨年から、ビットコインに代表される、仮想通貨の取引が大きく報道されてくるようになりました。

投資に関する判断は、自己責任・自己判断でお願いしますが、これに関する税金を忘れずに申告お願いします。

注意すべき点は下記の通りです。

 

①雑所得で申告

売却価格-購入価格-手数料(取引所) の年間総合計が所得になります。

年間の取引明細をそろえて、申告してください。

手持ちの含み益・含み損は申告対象外です。

仮想通貨から他の仮想通貨に変えた場合も、その時点で売却があったものとして計算・申告する必要があります。

雑所得の性質上、雑所得内での損失は、翌年に繰越することも、他の所得と差し引きすることも できません(損益通算対象外)。

 

②総合課税で申告

分離課税とされる、株式譲渡・土地譲渡と異なり、総合課税で申告します。

仮想通貨売買で大きく利益が出た場合、他の所得と合算するため、所得税の累進課税の規定により、税率が上がり、予想以上の納税になる可能性もあります。

 

③申告不要な場合

給与所得だけの会社員・年金所得だけの人は、仮想通貨売買の年間所得が20万円以下の場合は特例により確定申告不要です(他に所得あれば申告必要です)。

したがって、毎年売買していても、20万円以下の年度だけは申告しなくても問題ありません。

また、年間売買計算結果がマイナスになった場合は、他に雑所得がない限り、①で記載した損益通算対象外のため申告不要です。

確定申告の時季になります。お忘れなく願います。

PROFILE

愛知県で30年以上、3,000を超える企業・個人様に対して税に関するサポートを実施してきた税理士法人です。資金調達や創業支援など税理士顧問として経営のサポートをすることはもちろん、クラウド会計の導入支援もできる経理代行業務、生前贈与からご相談いただける相続対策など、多岐にわたるサービスを提供しています。

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