昨年から、ビットコインに代表される、仮想通貨の取引が大きく報道されてくるようになりました。
投資に関する判断は、自己責任・自己判断でお願いしますが、これに関する税金を忘れずに申告お願いします。
注意すべき点は下記の通りです。
売却価格-購入価格-手数料(取引所) の年間総合計が所得になります。
年間の取引明細をそろえて、申告してください。
手持ちの含み益・含み損は申告対象外です。
仮想通貨から他の仮想通貨に変えた場合も、その時点で売却があったものとして計算・申告する必要があります。
雑所得の性質上、雑所得内での損失は、翌年に繰越することも、他の所得と差し引きすることも できません(損益通算対象外)。
分離課税とされる、株式譲渡・土地譲渡と異なり、総合課税で申告します。
仮想通貨売買で大きく利益が出た場合、他の所得と合算するため、所得税の累進課税の規定により、税率が上がり、予想以上の納税になる可能性もあります。
給与所得だけの会社員・年金所得だけの人は、仮想通貨売買の年間所得が20万円以下の場合は特例により確定申告不要です(他に所得あれば申告必要です)。
したがって、毎年売買していても、20万円以下の年度だけは申告しなくても問題ありません。
また、年間売買計算結果がマイナスになった場合は、他に雑所得がない限り、①で記載した損益通算対象外のため申告不要です。
確定申告の時季になります。お忘れなく願います。
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