昨年から、ビットコインに代表される、仮想通貨の取引が大きく報道されてくるようになりました。
投資に関する判断は、自己責任・自己判断でお願いしますが、これに関する税金を忘れずに申告お願いします。
注意すべき点は下記の通りです。
売却価格-購入価格-手数料(取引所) の年間総合計が所得になります。
年間の取引明細をそろえて、申告してください。
手持ちの含み益・含み損は申告対象外です。
仮想通貨から他の仮想通貨に変えた場合も、その時点で売却があったものとして計算・申告する必要があります。
雑所得の性質上、雑所得内での損失は、翌年に繰越することも、他の所得と差し引きすることも できません(損益通算対象外)。
分離課税とされる、株式譲渡・土地譲渡と異なり、総合課税で申告します。
仮想通貨売買で大きく利益が出た場合、他の所得と合算するため、所得税の累進課税の規定により、税率が上がり、予想以上の納税になる可能性もあります。
給与所得だけの会社員・年金所得だけの人は、仮想通貨売買の年間所得が20万円以下の場合は特例により確定申告不要です(他に所得あれば申告必要です)。
したがって、毎年売買していても、20万円以下の年度だけは申告しなくても問題ありません。
また、年間売買計算結果がマイナスになった場合は、他に雑所得がない限り、①で記載した損益通算対象外のため申告不要です。
確定申告の時季になります。お忘れなく願います。
愛知県で30年以上、3,000を超える企業・個人様に対して税に関するサポートを実施してきた税理士法人です。資金調達や創業支援など税理士顧問として経営のサポートをすることはもちろん、クラウド会計の導入支援もできる経理代行業務、生前贈与からご相談いただける相続対策など、多岐にわたるサービスを提供しています。
前回、10万円でなく、20万円が判定基準となる資産が存在するとお伝えしました。 あまり良い意味で使われない、ダブルスタンダードでしょうか? 繰延(くりのべ)資産が20万円基準! ...
悩みませんか? 大切な物が壊れた場合、新品を購入するか、修理して使うかを。 どれだけ金額が高くても直したい選択肢もありますが、20万円以上の修繕は、費用でなく資産になる可能性があります。 &nb...
令和5年10月1日よりインボイス制度が始まりました。 今回は、ほぼ全ての事業者が対象となります「振込手数料」についてのインボイスの対応をご紹介させて頂きます。 【パターン別】インボイスの対応につい...