株価の上昇傾向がみられ、かつ地価も上昇…と、バブル初期と同じ経済情勢がみられつつあります(バブル前後のように、乱高下しないことを祈ります)。
今回、個人が不動産を売却した場合に、よくある忘れ物をお知らせします。
商慣習として、売主が負担した固定資産税未経過分を、月割りで買主が 負担する傾向があります。この金額や受領の有無について、契約書に記載されないこともあります。
売主が受領した固定資産税未経過分は、不動産の売却価格に含めて確定申告する必要があります。売主の方は、その金額が不明な場合、仲介した不動産業者に、今のうちに確認してください。
忘れ物:固定資産税未経過分 に注意しましょう。
建物解体費用と土地造成費用は、不動産売買時に売主が負担する金額としては、大きな割合を占めます。そのため、その費用を売却に必要な費用として、申告したい気持ちはよくわかりますが…。
残念ながら、解体費用・造成費用は、原則として不動産の売却に必要費用ではありません。
ただし、解体・造成が売買成立必要条件になっていれば認められます。契約書・覚書に、条件として記載されていますか?
忘れ物:建物解体費用・土地造成費用 に注意しましょう。
うっかりすると、上記2年間に購入した土地を売却した場合のみの特例を忘れてしまいます。
これに該当する場合は、売却益から1,000万円を差し引きして申告できます。特例を使わないと、約200万円納税が増えます。
忘れ物:土地を購入した年度 に注意しましょう。
確定申告の時季になります。忘れ物に注意しましょう。
愛知県で30年以上、3,000を超える企業・個人様に対して税に関するサポートを実施してきた税理士法人です。資金調達や創業支援など税理士顧問として経営のサポートをすることはもちろん、クラウド会計の導入支援もできる経理代行業務、生前贈与からご相談いただける相続対策など、多岐にわたるサービスを提供しています。
被災地への寄付はふるさと納税でも行えます。 ふるさと納税・・・2008年に創設された「自分が応援したい自治体に寄付する」ことができる制度 各地で自然災害による多くの災害が発生し、多くの被...
年収103万円の壁:令和7年税制改正大綱から考える 令和7年税制改正大綱が発表され、「年収103万円の壁」に関する議論が再び注目を集めています。このコラムでは、年収103万円の壁が抱える問題点、今回の改正で何...
2択問題です。 あなたが社長の場合、会社が決算で支払う消費税は、100万円と200万円のどちらを選びますか? 前者が経営者として正しい選択でしょうか? 平成が終わる前に・・・予習! ...