前回載せた、寡婦(かふ)控除はご理解いただけたでしょうか?
ところで、寡夫(かふ)控除についての説明がなかったとの声がありました。
忘れていたわけではありません<(_ _)>
読み仮名は同じ「かふ」でも、寡婦と異なる寡夫制度を紹介します。
◎寡夫控除(男性のみ対象)⇒27万円控除
①妻と死別(生死不明含む)後に結婚していない男性でAB共に満たす人
A、扶養となる同一生計の子供がいる人
B、所得500万円以下の人
②妻と離婚後に結婚していない男性でAB共に満たす人
A、扶養となる同一生計の子供がいる人
B、所得500万円以下の人
※女性には特別寡婦控除制度があります。(前回の記事参照)
寡夫控除に年齢制限はありません。
女性の寡婦控除と違い、親の扶養のみ・孫の扶養のみをしている場合は、寡夫控除にはなりません。
未婚のまま子供を育てている男性は、法律上妻が存在しないため、女性同様、寡夫控除対象にはなりません。
自分に当てはまると思う男性は忘れず、記載願います
年末調整で忘れたら⇒大丈夫、確定申告して正しく計算しましょう。
寡婦も寡夫も自分が当てはまるかどうかわからないため、対象であると申告しないことが多い制度です。
今一度、確認してください。
また会社の総務担当者も可能ならば、社員が対象かどうか注意を促してもらえればと願います。
社員のことを気遣う会社・働きやすい会社として、社員定着率が高くなる一因になれば幸いです。
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