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2019.07.19
  • 税金の話

寡夫(かふ)控除について

前回載せた、寡婦(かふ)控除はご理解いただけたでしょうか?

ところで、寡夫(かふ)控除についての説明がなかったとの声がありました。

忘れていたわけではありません<(_ _)>

読み仮名は同じ「かふ」でも、寡婦と異なる寡夫制度を紹介します。

 

寡夫控除(男性のみ対象)

 

◎寡夫控除(男性のみ対象)⇒27万円控除

①妻と死別(生死不明含む)後に結婚していない男性でAB共に満たす人

A、扶養となる同一生計の子供がいる人

B、所得500万円以下の人

②妻と離婚後に結婚していない男性でAB共に満たす人

A、扶養となる同一生計の子供がいる人

B、所得500万円以下の人

 

特別寡夫控除⇒男性にはこの制度はありません。

 

※女性には特別寡婦控除制度があります。(前回の記事参照)

 

寡夫控除に年齢制限がありません。

 

寡夫控除に年齢制限はありません。

女性の寡婦控除と違い、親の扶養のみ・孫の扶養のみをしている場合は、寡夫控除にはなりません。

未婚のまま子供を育てている男性は、法律上妻が存在しないため、女性同様、寡夫控除対象にはなりません。

自分に当てはまると思う男性は忘れず、記載願います

年末調整で忘れたら⇒大丈夫、確定申告して正しく計算しましょう。

寡婦も寡夫も自分が当てはまるかどうかわからないため、対象であると申告しないことが多い制度です。

今一度、確認してください。

また会社の総務担当者も可能ならば、社員が対象かどうか注意を促してもらえればと願います。

社員のことを気遣う会社・働きやすい会社として、社員定着率が高くなる一因になれば幸いです。

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愛知県で30年以上、3,000を超える企業・個人様に対して税に関するサポートを実施してきた税理士法人です。資金調達や創業支援など税理士顧問として経営のサポートをすることはもちろん、クラウド会計の導入支援もできる経理代行業務、生前贈与からご相談いただける相続対策など、多岐にわたるサービスを提供しています。

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