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2019.07.17
  • 税金の話

収入98万円の壁ってご存知でしょうか?扶養と住民税の話

忘れがちな98の壁…ボルダリング競技(東京オリンピック採用)の高さではありません。

それならば、103の壁は…となると、ピンときませんか?

 

98万と103万の壁

 

年間給与収入:103万円以下の人は、扶養に入ることができ、かつ一般的には税金がかからないと言われています。しかし、そこに到達する前に、給与収入:98万円という見えにくい壁があります。

実は、本当に税金がかからない壁は98万円なのです。では、103万円との違いは何でしょうか?

 

違いは住民税

 

98万円を超えて103万円以下の場合、所得税(国税)はゼロ円ですが、住民税(市町村への地方税)がかかる可能性があります。

この差は、所得税と住民税の基礎控除額が異なることによります。

基礎控除とは、所得から誰でも一律マイナスできる金額です。所得税の基礎控除は38万円、住民税の基礎控除は33万円…この5万円の差額こそ、住民税発生原因になります。

給与収入:103万円の場合で比較してみます(65万円=最低認められる給与所得控除金額です)。

所得税:103万-65万-38万=ゼロ×税率⇒所得税ゼロ

住民税:103万-65万-33万=5万×税率⇒住民税がかかります

(注)実際には住民税の計算はもっと複雑(均等割や非課税限度額制度)ですが、98万を壁と考えればほぼ間違いありません。

ところで、98万円の壁を超えて103万円以下の人には、住民税の節税方法はあるのでしょうか?

その方法は…次回お知らせいたします<(_ _)>。

PROFILE

愛知県で30年以上、3,000を超える企業・個人様に対して税に関するサポートを実施してきた税理士法人です。資金調達や創業支援など税理士顧問として経営のサポートをすることはもちろん、クラウド会計の導入支援もできる経理代行業務、生前贈与からご相談いただける相続対策など、多岐にわたるサービスを提供しています。

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