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2019.07.25
  • 税金の話

扶養と税金のこと「130万の壁もお忘れなく①」

配偶者控除の改正で、新たな壁(150万円)が登場しています。その中で埋没する恐れのある、

給与収入:130万円の壁をお伝えします。

この壁の対象者は、103万円+控除:27万円を足して計算するので、所得税がゼロ円になります(ただし、住民税はかかりますので、前回ニュースを参考にしてください)。

 

また、103万円の壁を超えて、130万円の壁に入っている人は、扶養親族にはならないので、特に③の人は、事前に親御さんへ確認連絡しておく必要があります(親御さんの税金が増えます)。

 

①寡婦控除対象者・寡夫控除対象者(12月4日・12月21日ニュース参照)

 

特別寡婦は、控除:35万円なので、138万円が壁になります。

 

②障害者控除対象者

 

特別障害者(障害1級・2級)は、控除:40万円なので、143万円が壁になります。それ以外の障害者に、130万円の壁が適用されます。

なお、要介護認定対象者は、そのままでは障害者控除対象者になることはできません。

各市町村から、別に障害者認定を受ける必要があります。

不明な場合、ご自身のお住いの市町村役場に問い合わせ確認願います。

 

③勤労学生控除

 

勤労学生とは、学校教育法で対象となる学校の生徒です(専門学校の名称の中で、対象になる所と対象外があるので、疑問ならば学校に確認してください)。

①~③の対象になり、27万円控除を使わなかった人はいませんか?

年末調整だけで済ませた人は、3月15日過ぎても大丈夫です。確定申告した人は、3月15日までならば確定申告の差し替え訂正での提出、3月16日以降ならば更正の請求という方法ができます。

お早めに確認してください。

PROFILE

愛知県で30年以上、3,000を超える企業・個人様に対して税に関するサポートを実施してきた税理士法人です。資金調達や創業支援など税理士顧問として経営のサポートをすることはもちろん、クラウド会計の導入支援もできる経理代行業務、生前贈与からご相談いただける相続対策など、多岐にわたるサービスを提供しています。

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