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2019.07.25
  • 税金の話

熱中症にかかわる医療費控除について解説します

熱中症対策は万全でしょうか?

先日、あるお客様から質問がありました。熱中症関係で使用した費用は、医療費控除対象にならないでしょうかと。

熱中症にかかわるもので、医療費控除対象か否かの主な例を示します。

 

熱中症:医療費控除対象になるもの

 

①病院へ支払った医療費・薬代(調剤薬局含む)

②熱中症で倒れて、病院に行くために使ったタクシー代(但し、領収証が必要です)

③熱中症のしびれ治療のため、接骨院に支払った費用

 

熱中症:医療費控除対象にならないもの

 

①熱中症対策のため飲んだ水・スポーツドリンク・栄養ドリンク・塩飴

②熱中症で倒れて、病院に行くために使った自家用車ガソリン代

③熱中症のしびれ治療のため、カイロプラクティックに支払った費用

 

ポイント:予防関係は医療費控除対象外

 

基本的に、予防関係は医療費控除対象外です。しかし大切なのは、医療費控除対象になるか否かではなく、ご自身の健康のためにも、無理せずしっかり予防をすることです。

夏休みで出かけることも多く、お子さんもケガをしやすい季節です。
個人の納税額を軽減する医療費控除について、年末に慌てて準備するのではなく、体調を崩しやすいこの時季から準備していくことをお薦めします。

 

ここまで書いてきて、ふと気が付きました(焦りと暑さのためか、汗がにじみ出てきました)。前回、資産と経費に分ける理由と、その区分する基準について、今回お伝えすると約束したことを。

忘れたのを、猛暑のせいにするのは、愚かな言い訳ですね。

破った約束については、…改めて次回こそお伝えします。

PROFILE

愛知県で30年以上、3,000を超える企業・個人様に対して税に関するサポートを実施してきた税理士法人です。資金調達や創業支援など税理士顧問として経営のサポートをすることはもちろん、クラウド会計の導入支援もできる経理代行業務、生前贈与からご相談いただける相続対策など、多岐にわたるサービスを提供しています。

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