償却資産とは「注意すべき身近な事例:天井埋込型エアコン」
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償却資産とは「注意すべき身近な事例:天井埋込型エアコン」

2019 / 07 / 25

 

⊂ ←この記号、夏休みの宿題でみた記憶はありませんか?

償却資産と減価償却資産…似ていて紛らわしいですね。国語上、償却資産の頭に減価がついているため、減価償却資産は償却資産に含まれた狭い意味のように誤解されるかもしれません。

しかし、実際はその反対です。

 

解説:償却資産(しょうきゃくしさん)とは?

 

償却資産とは固定資産税における用語で、土地・家屋以外で固定資産税対象の資産のことです。ここには、家屋(建物)・車両は含まれません。

一方、減価償却資産とは、償却資産だけでなく、家屋(建物)・車両・ソフトウエア・営業権なども含まれます。

すなわち、償却資産が減価償却資産に含まれます。

数学上、集合の記号を使うと、償却資産 ⊂ 減価償却資産 という関係になります(数学嫌いの方、ごめんなさい)。

なお、建物付属設備は償却資産になるのが原則ですが、市町村によって判断基準が異なる例があるので要注意です。

 

注意すべき身近な事例:天井埋込型エアコン

 

例えば、建物新築と同時に設置した、天井埋込型エアコンです。建物の構造上、一体のものと判断する市町村の場合、建物評価額に含まれて固定資産税がかかります。そのケースでは、償却資産として申告する必要はありません。申告した場合、二重課税として、余分に固定資産税が発生するリスクがあります(別のエアコンを申告したと、市町村が考える可能性です)。

逆に、天井埋込型エアコンを、建物と取り外し可能のため、一体評価しない市町村では、償却資産として申告する必要があります。申告すべきか迷ったら、その資産が存在する市町村に問い合わせすることをお勧めします。

ここしばらく、固定資産税とその関連のものをお伝えしてきましたが、そもそも資産と経費に分けるのはなぜだと思われますか? また、資産と経費を区分する基準とは何でしょうか?
それについては…次回お伝えします。