皆さんにとって、資産価値がある物と感じる基準は、何円以上でしょうか?
お気に入りの物ならば、金額にかかわらず、個人的には資産あるいは宝物と感じることでしょう。
税務上では、主観的な思いと無関係に、法的な客観性を基準として、一定金額以上か否かで資産と経費を区分します。
税務上の資産となる場合、購入年度に一括経費にできず、経年劣化(年数と共に価値が下がる)という考えに基づき、複数年に分けて減価償却費という形で経費になっていきます。
但し、価値変動が経過年数と無関係な、土地・書画骨董は減価償却を行うことができず、何年かに分けて経費にすることもできません。(参考:下記イラスト)
例えば・・・
や、アパート
など・・・・何年かに分けて経費にできます
や、骨董品
など
・・・・価値が低下しないものは経費になりません
資産と経費に分ける理由は、学問的説明はいくつかありますが、高額資産購入時に全部経費にしないことで、毎年一定の納税を確保したい政策面は否定できないことでしょう。
また、1個10万円以上を資産、それ未満を経費とするのが現在の区分基準です(青色の中小企業・個人事業者の場合、その基準は30万未満)。
なお、税法上の資産・経費判定基準のため、時に誤解があります。
資産は、決算書の貸借対照表・減価償却明細に記載され、翌年以降も廃棄するまで載り続けます。一方経費となった物は、購入年度の損益計算書のみに載るだけです。
そのため、10万円以上と10万円未満のパソコンが複数混在する場合、現実と税務上の台数は一致しません。社内管理上、税務申告書に惑わされないようにお願いします。
ここまで、資産判定基準は10万円と書いてきました。しかし、実は、20万円が判定基準の資産もあります(白色申告でも)。
それについては…次回お伝えします。
愛知県で30年以上、3,000を超える企業・個人様に対して税に関するサポートを実施してきた税理士法人です。資金調達や創業支援など税理士顧問として経営のサポートをすることはもちろん、クラウド会計の導入支援もできる経理代行業務、生前贈与からご相談いただける相続対策など、多岐にわたるサービスを提供しています。
俗に償却資産税といわれる税金があります。毎年、1月末までに市役所に申告書を提出します。通常の税金と異なり、申告期限と納税期限は一致せず、固定資産税通知書の中に、償却資産という名称で記載され納税して...
身近な税金と社会保険と言えば給与明細です。給与明細は所得税法において明細発行が義務付けられており、従業員からの質問等があった場合には、きちんと回答できるように知っておく必要があります。 ...
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)による節税手法が令和6年10月1日より一部制限されることとなりました。 倒産防止共済とは 中小企業や個人事業主が取引先の倒産などによる資金繰...