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2019.07.25
  • 税金の話

個人の価値観は認められない?資産と経費の話

皆さんにとって、資産価値がある物と感じる基準は、何円以上でしょうか?

お気に入りの物ならば、金額にかかわらず、個人的には資産あるいは宝物と感じることでしょう。

税務上では、主観的な思いと無関係に、法的な客観性を基準として、一定金額以上か否かで資産と経費を区分します。

税務上の資産となる場合、購入年度に一括経費にできず、経年劣化(年数と共に価値が下がる)という考えに基づき、複数年に分けて減価償却費という形で経費になっていきます。

但し、価値変動が経過年数と無関係な、土地・書画骨董は減価償却を行うことができず、何年かに分けて経費にすることもできません。(参考:下記イラスト)

例えば・・・

や、アパート  など

・・・・何年かに分けて経費にできます

土地や、骨董品  など

 

・・・・価値が低下しないものは経費になりません

 

なぜ資産と経費に分けるの??

 

資産と経費に分ける理由は、学問的説明はいくつかありますが、高額資産購入時に全部経費にしないことで、毎年一定の納税を確保したい政策面は否定できないことでしょう。

また、1個10万円以上を資産、それ未満を経費とするのが現在の区分基準です(青色の中小企業・個人事業者の場合、その基準は30万未満)。

なお、税法上の資産・経費判定基準のため、時に誤解があります。

資産は、決算書の貸借対照表・減価償却明細に記載され、翌年以降も廃棄するまで載り続けます。一方経費となった物は、購入年度の損益計算書のみに載るだけです。

そのため、10万円以上と10万円未満のパソコンが複数混在する場合、現実と税務上の台数は一致しません。社内管理上、税務申告書に惑わされないようにお願いします。

ここまで、資産判定基準は10万円と書いてきました。しかし、実は、20万円が判定基準の資産もあります(白色申告でも)。

それについては…次回お伝えします。

PROFILE

愛知県で30年以上、3,000を超える企業・個人様に対して税に関するサポートを実施してきた税理士法人です。資金調達や創業支援など税理士顧問として経営のサポートをすることはもちろん、クラウド会計の導入支援もできる経理代行業務、生前贈与からご相談いただける相続対策など、多岐にわたるサービスを提供しています。

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