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2019.07.25
  • 税金の話

資産もダブルスタンダード?

前回、10万円でなく、20万円が判定基準となる資産が存在するとお伝えしました。

あまり良い意味で使われない、ダブルスタンダードでしょうか?

 

繰延(くりのべ)資産が20万円基準!

 

繰延資産という、会計に詳しい人以外には耳慣れない名称が、この20万円基準に該当します。

これは、本来は費用の性質ですが、その支出の効果が1年以上に及ぶから資産とする…と何だかわかったような説明をされるものです。

 

繰延資産とは・・・?

 

要するに費用です。しかし、金額多いものは資産と同じ扱いをして、一度に経費にせず、減価償却として複数年にわたって経費にしてくださいというものです。その代わり、通常の資産と判定基準を変えているのではと推測されます。

主な例として、創立費(会社設立の登記費用他)・公共施設負担金(建物新築時に支払う水道市納金他)などがあげられます。

 

無形固定資産もある!

 

似たようなものに、無形固定資産があります。その主な例として、ソフトウエアや営業権(下記※参照)があります。

※ ・ソフトウエア・・・コンピュータを動作させるためのプログラム。命令や記述したデータのまとまり。

ソフトとも呼ばれる。

・営業権・・・企業が営業を継続していく過程において蓄積された従業員の質の向上や、他の企業に無いな優位的な取引関係など現時点において測定することのできない企業の価値。

 

2つの共通点

 

繰延資産と無形固定資産の共通点は、ともに目に見えないものということです。その違いとして、前者は財産としてお金に換えることができない(売れない)が、後者は売買可能であるということです(買い手がつけばですが)。

両者は、会計実務上、分類に迷うことが多いものですが、換金可能か否かを一つの基準として考えてください。そうすることで、会社の経理担当者の悩みが減れば幸いに思います。

まとめると・・・

2つの違い  判断基準
繰延資産 お金に換えることが出来ない
無形固定資産 売買可能

 

ところで、繰延資産以外に、20万円が判定基準とされる資産が他にもあります(白色申告でも)。それは、繰延資産と比較すると判定基準詳細が細かく、またその支払回数も一般的に多いため、経理担当者だけでなく会計事務所も判断に迷う資産です。

それについては…次回お伝えします。

PROFILE

愛知県で30年以上、3,000を超える企業・個人様に対して税に関するサポートを実施してきた税理士法人です。資金調達や創業支援など税理士顧問として経営のサポートをすることはもちろん、クラウド会計の導入支援もできる経理代行業務、生前贈与からご相談いただける相続対策など、多岐にわたるサービスを提供しています。

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