確定申告が終わり、思ったより税金が高くて節税策を探している個人事業主の方は多いのではないのでしょうか。税負担の大きい個人事業主は、法人成りすることで所得税などが節税できる可能性があります。ここでは、法人成りで受けられる節税メリットをご紹介します。
1. 2年間の消費税免税が受けられる。
法人設立をした初年度とその翌年度は、一般的には消費税が免税となります。この仕組みを利用すれば、今まで個人事業主として消費税を納めていた方であっても設立後2年間は消費税を納めなくてよいため、節税効果が期待できます。
(ただし、設立後の半年間で「売上」と「給与等の支給額」が1,000万円を超える場合や、資本金が1,000万円以上の場合などは例外となります。)
2. 給与所得控除が使える
法人になると社長個人の所得は、個人事業のときの事業所得から、役員報酬としての給与所得に変わります。給与所得では、給与所得控除が使えますので、税負担が軽くなる傾向があります。具体的には次のようになります。
<個人事業の場合>
事業の利益が800万円の場合、800万円が所得として、税金がかかります。
<法人の場合>
役員報酬として800万円を受け取ると、800万円から給与所得控除190万円を差し引いた610万円が所得として、税金がかかります。
このように、役員報酬として受け取った方が給与所得控除分だけ所得が下がり、税金が安くなるのです。
3. 生命保険を経費にできる。
個人事業主は生命保険料を支払っても経費とすることはできず、生命保険料控除として最大12万円の控除しか受けることができませんでしたが、法人の場合は保険の契約内容により支払った保険料の一部もしくは全額を経費にすることができます。
本記事では法人成りの主なメリットを3つご紹介しましたが、他にも個人事業主ではできない節税方法があります。個人事業で税金が高くて節税をお考えの方は、法人成りを検討してみてはいかがでしょうか。
愛知県で30年以上、3,000を超える企業・個人様に対して税に関するサポートを実施してきた税理士法人です。資金調達や創業支援など税理士顧問として経営のサポートをすることはもちろん、クラウド会計の導入支援もできる経理代行業務、生前贈与からご相談いただける相続対策など、多岐にわたるサービスを提供しています。
令和6年6月より定額減税が始まりました。 定額減税には、毎月の給与や賞与から減税を行う「月次減税」年末調整時に減税を行う「年調減税」の2つの方法が用意されています。 今回は、「年調減税」について注意...
⊂ ←この記号、夏休みの宿題でみた記憶はありませんか? 償却資産と減価償却資産…似ていて紛らわしいですね。国語上、償却資産の頭に減価がついているため、減価償却資産は償却資産に含まれた狭い意味のように...
令和5年分の確定申告が終わりました。 今回や過去の確定申告において、資料の出し忘れ等ないでしょうか。 追加したい医療費や控除書類がある場合、改めて扶養に入れたい家族がいる場合は「更正の請求」を行...