俗に償却資産税といわれる税金があります。毎年、1月末までに市役所に申告書を提出します。通常の税金と異なり、申告期限と納税期限は一致せず、固定資産税通知書の中に、償却資産という名称で記載され納税しています。
会社経営者・個人事業主以外には、あまりなじみのない名称に、「俗に」とわざわざ副詞をつけました。なぜならば、償却資産税という税金は存在しないからです。
存在しないのに納税? 詐欺なの?
実は、償却資産税とは、法律上の正式名称ではありません。
前回お伝えした都市計画税と違い、正しくは、償却資産にかかる固定資産税のことを指します。独立した税金でないため、あえて存在しないと言う表現を使いました。
便宜上、償却資産税と表現し、会計事務所で当たり前のように使われています。そのため、償却資産税という税金があると勘違いしている会計事務所職員も少なくないように思われます。
正式名称でないので、いわば、業界用語とお考えください。
では、償却資産とは何でしょうか?
また、固定資産税は一般的に市役所が価格・納税額を決定通知してくるものでありながら、なぜ償却資産のみ申告納税するのでしょうか?
固定資産税がかかる対象は、土地・建物・償却資産の三種類です。
償却資産とは、土地・建物以外で事業用に使用している資産で、1個10万円以上のものです。
わかりにくいもののためでしょうか、意外と誤解も多く、意識しない納税漏れ・ミスもあります。
償却資産の具体例や注意点・対策については…次回お知らせします。
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