「110万円の贈与でも贈与税が課税されるようになる」といった話を耳にしたことはないでしょうか?
この話を聞いて、「相続税対策のために少しずつ贈与してきているのに、もうできなくなってしまうの?」と思われる方も多いかと思います。
110万円までの非課税での贈与については、以前から相続税対策として利用されてきました。
相続が発生した場合、相続人の持っている預貯金や役員借入金などの資産は相続財産として相続税の計算に含まれるため、相続が発生する前に少しずつ資産を子や孫へ移動させることで相続税の負担を抑えることができます。
一度に高額の資産を移動させると贈与税の負担がかかりますが、年間で110万円までであれば贈与税を課税されることなく贈与をすることができます。
これを利用して、毎年預貯金を贈与したり、法人役員であれば役員借入金を贈与して相続税の対策をすることができます。
しかし、この非課税での贈与ができなくなってしまうのであれば、相続税対策として贈与をしても贈与税を課税されてしまうことになってしまいます。
相続税対策として贈与したのに贈与税で税金をとられてしまうのでは、金額によってはメリットがなくなってしまいますね。
110万円以内の非課税での贈与については、いずれはできなくなってしまう可能性があります。
いつから制度が変わるのかはこの記事を作成した頃には発表されてないですが、いつの間にか非課税での贈与ができなくなっていた、思ったより相続税の負担が大きくなりそうだ、などといったことがないよう、相続税については事前に検討しておく必要があるでしょう。
愛知県で30年以上、3,000を超える企業・個人様に対して税に関するサポートを実施してきた税理士法人です。資金調達や創業支援など税理士顧問として経営のサポートをすることはもちろん、クラウド会計の導入支援もできる経理代行業務、生前贈与からご相談いただける相続対策など、多岐にわたるサービスを提供しています。
今年も残りわずかとなりました。令和5年12月22日の閣議決定で令和6年度税制改正大綱が発表されました。 その中で個人所得課税に関する、所得税・個人住民税の定額減税をピックアップし、お伝えします。 &nb...
熱中症対策は万全でしょうか? 先日、あるお客様から質問がありました。熱中症関係で使用した費用は、医療費控除対象にならないでしょうかと。 熱中症にかかわるもので、医療費控除対象か否かの主な例を示...
悩みませんか? 大切な物が壊れた場合、新品を購入するか、修理して使うかを。 どれだけ金額が高くても直したい選択肢もありますが、20万円以上の修繕は、費用でなく資産になる可能性があります。 &nb...