消費税10%への引き上げに伴って、2023年10月1日(令和5年10月1日)よりインボイス制度が導入されることになりました。
事業を営む方の多くはもう既に耳にされているのではないでしょうか。
しかし、インボイス制度の内容やその影響などはまだあまり浸透してないようです。今回はインボイス制度についてお話ししたいと思います。
インボイス制度とは
通称「インボイス制度」と言われる制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」です。
この適格請求書というのは下記の記載要件を満たした請求書のことを指します。
【適格請求書(インボイス)の記載要件】
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
基本的には現在一般的に使われている請求書や領収証とあまり変わりはなく、そこに登録番号や記載が無いものがあれば追加する形となります。
また、不特定多数の者に対して販売を行うスーパーや飲食店業などは、⑥の記載が不要となる「適格簡易請求書」の発行が認められています。
適格請求書の形式(書き方)については国税庁のホームページなどから確認できますので、そちらを参考にされると良いかもしれません。
では、この適格請求書を発行しないとどうなってしまうのか。
消費税の計算は売上に係る消費税額から仕入れに係る消費税額を控除(仕入税額控除額)し、その差引金額を収めるものと前回お話しました。
仕入税額控除は請求書やレシートなどの領収証を基に計算されていましたが、インボイス制度の適用が始まると、適格請求書の記載要件に満たない請求書や領収証は仕入税額控除として認められず消費税を納めることになります。
前回同様簡単な例を出しますと
適格請求書発行事業者でない業者から税込110万円で仕入れた物を税込220万円で売ったとしましょう。
受け取った消費税は20万円で支払った消費税は10万円となります。
今までは、差引10万円の消費税を納めれば良かったのですが、今回適格請求書発行事業者でない業者から仕入れてしまったため、仕入で支払った10万円の消費税が認められず20万の消費税を納めることになってしまうわけです。
インボイス制度による影響
これがどのように影響するかと言いますと、課税事業者は適格請求書発行事業者でないと取引を行わなくなる可能性があります。
また、様々な業者が出入りするオークション会場などでは、適格請求書発行事業者でないと入場できないなどといったことも想定されます。
適格請求書発行事業者は課税事業者しかなれないため、免税事業者は売上が下がってしまう若しくは課税事業者となり消費税を支払うこととなります。現在免税事業者として事業を行う者にとっては苦しい制度ではないのでしょうか。
ただ、取引への影響に配慮して経過措置が設けられており、免税事業者からの仕入でも制度開始から2026年10月までは8割、2029年10月までは5割の仕入税額控除を受けられることができます。
インボイス制度は2023年10月から始まりますが、始まりと同時にインボイスの交付をできるようにするためには2023年3月31日までに適格請求書発行事業者の登録申請手続きを済ませなければなりません。
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