配偶者控除の改正で、新たな壁(150万円)が登場しています。その中で埋没する恐れのある、
給与収入:130万円の壁をお伝えします。
この壁の対象者は、103万円+控除:27万円を足して計算するので、所得税がゼロ円になります(ただし、住民税はかかりますので、前回ニュースを参考にしてください)。
また、103万円の壁を超えて、130万円の壁に入っている人は、扶養親族にはならないので、特に③の人は、事前に親御さんへ確認連絡しておく必要があります(親御さんの税金が増えます)。
特別寡婦は、控除:35万円なので、138万円が壁になります。
特別障害者(障害1級・2級)は、控除:40万円なので、143万円が壁になります。それ以外の障害者に、130万円の壁が適用されます。
なお、要介護認定対象者は、そのままでは障害者控除対象者になることはできません。
各市町村から、別に障害者認定を受ける必要があります。
不明な場合、ご自身のお住いの市町村役場に問い合わせ確認願います。
勤労学生とは、学校教育法で対象となる学校の生徒です(専門学校の名称の中で、対象になる所と対象外があるので、疑問ならば学校に確認してください)。
①~③の対象になり、27万円控除を使わなかった人はいませんか?
年末調整だけで済ませた人は、3月15日過ぎても大丈夫です。確定申告した人は、3月15日までならば確定申告の差し替え訂正での提出、3月16日以降ならば更正の請求という方法ができます。
お早めに確認してください。
愛知県で30年以上、3,000を超える企業・個人様に対して税に関するサポートを実施してきた税理士法人です。資金調達や創業支援など税理士顧問として経営のサポートをすることはもちろん、クラウド会計の導入支援もできる経理代行業務、生前贈与からご相談いただける相続対策など、多岐にわたるサービスを提供しています。
昨年から、ビットコインに代表される、仮想通貨の取引が大きく報道されてくるようになりました。 投資に関する判断は、自己責任・自己判断でお願いしますが、これに関する税金を忘れずに申告お願いします。 ...
年収103万円の壁:令和7年税制改正大綱から考える 令和7年税制改正大綱が発表され、「年収103万円の壁」に関する議論が再び注目を集めています。このコラムでは、年収103万円の壁が抱える問題点、今回の改正で何...
令和5年10月1日から消費税のインボイス制度が始まります。 今まで免税事業者だった方もインボイス制度が始まることによって課税事業者を選択した方もいらっしゃるかと思います。 今回はまだインボイス...