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2019.07.25
  • 税金の話

配偶者控除に関して「130万の壁もお忘れなく②」

配偶者控除の改正で、新たな壁(150万円)が登場しています。壁が高くなったため、給与:103万円以下で調整してきた配偶者には朗報です。

 

忘れがちなことですが、配偶者・扶養の有無及び条件は、その年の12月末日で判定します。したがって、相手の給与が150万円以下の場合、入籍日を年明けでなく年内にすることが、節税上ではお奨めです(年度・日付のこだわりがなければ)。

 

ところで、今回の改正にあたって、いくつか盲点になっていることもありますので、注意すべき点をいくつかお伝えします。

 

改正にあたっての注意点

 

①変更は配偶者控除の金額だけです。扶養親族の壁は、給与103万円以下のまま変更ありません。

 

②配偶者本人が、給与150万円以下まで、無税や減税になるわけではありません。あくまでも、配偶者控除を受ける相手方の税金が安くなるだけです。

 

③勤務先から支払われる配偶者手当・家族手当の年収基準・金額は、税制改正と無関係です。150万円の壁に合わせるか否かは、個別企業の判断ですので、必ず会社に確認してください(手当の金額・条件によっては、以前の103万円の壁を選択する人もいるでしょう)。

 

そして、ここでも130万円の壁を意識してください。

 

④給与収入130万円を超えると(一部大企業除く)、社会保険の単独負担義務が発生します(改正なし)。そのため、給与収入130万円~150万円までの配偶者本人は、相手の税金が安くなるものの、場合によっては実質手取りが低くなる可能性もあります。

 

企業経営者の皆様も、社員の方たちの働き方に関して、今まで以上のご協力をお願いします。

なお、今回の配偶者控除改正について、従来と根本的に変わった点があります。

それは……次回お知らせします。

PROFILE

愛知県で30年以上、3,000を超える企業・個人様に対して税に関するサポートを実施してきた税理士法人です。資金調達や創業支援など税理士顧問として経営のサポートをすることはもちろん、クラウド会計の導入支援もできる経理代行業務、生前贈与からご相談いただける相続対策など、多岐にわたるサービスを提供しています。

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