しばしば、地価が下がったにもかかわらず、固定資産税は上がっているとお客様に言われます。10年前より上がった例も少なくありません。
地価と固定資産税が比例していない不思議さ…実は今では、一般的なことです。
土地に関する固定資産税の計算式は、固定資産税課税標準額×税率(1.4%)です。この、固定資産税課税標準額の正体は何でしょうか?
すべての基準となる地価(毎年3月下旬に発表される公示地価)は、バブル崩壊後大幅に下落しています。公示地価は、全国すべての土地ではなく、標準地として選ばれた場所の地価です。
それを基準に、全国すべての固定資産税評価額が決まります。
固定資産税課税標準額? 固定資産税評価額? 似ていて紛らわしいので、以下、固定資産税課税標準額をA、固定資産税評価額をBと略します。
元来バブル前までは、Bは公示地価の約30%~50%の価格で推移していました。AはBを若干下回る金額で設定される(減税)ことが多く、固定資産税は地価と比例連動に近い傾向にありました。
しかし、バブル時期、固定資産税増税を前提として、Bを公示地価の約70%に上げることが決まりました。ただし、従来通り、Bと連動してAを上げると、地価上昇により大増税になりかねません。
そこで、ここからAはBと離れ、少しずつ上昇(専門用語では負担調整率の使用)することに決まりました。
その実施が、バブル崩壊後と重なったため、地価の下落にかかわらず、固定資産税が緩やかに上昇してきた原因です。
ここまでを、わかりやすい例で示すと、次の通りになります。
バブル前 | バブル期 | 現 在 | |
公示地価 | 5,000万円 | 1億円 | 5,000万円 |
B | 2,000万円 | 7,000万円 | 3,500万円 |
A | 1,800万円 | 2,500万円 | 3,000万円 |
ところで、固定資産税は地方税(市町村)のため、思わぬ差があることはご存知でしょうか? それは…次回お話しします。
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