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2019.07.25
  • 税金の話

都市伝説? 都市計画税って何?

怖いもの見たさではありませんが、毎年届く固定資産税の通知書…中を開いて内容を確認していますか?

見たくないとは言え、毎年の通知が、もう少し早く届かないものかと感じる方もいるでしょう。あまり知られていませんが、納税者の手元には、10日前までに必着すればよいと地方税法に定められています。そのため、ほとんどの市町村で、半月前から1か月前に届いているのが現状です。

この通知をよく見ると、固定資産税と並んで、都市計画税◎◎円と書かれていることがあります。この都市計画税って一体何でしょうか?

 

都市計画税って何?

 

都市計画税は、誤解されがちですが、実は、固定資産税とは全く別の税金です(よく通知書を見ると、固定資産税・都市計画税通知書となっています)。

固定資産税との共通点は、地方税法を根拠とする市町村民税であること、固定資産税課税標準額に税率かけて計算することです。

違いとして、都市計画税は、市街化区域の土地・家屋にかかります。また税率も、上限が0.3%と決まっていて、その範囲内で市町村ごとに自由に設定できます(現状:0.1%~0.3%)。

元来、都市計画税は、地方自治体の都市計画整備などに使用する目的税として、固定資産税より後年に制定されました。しかし、現在では一般財源に組み込まれていること・固定資産税通知と同時に届くことから、固定資産税との違いがわかりにくくなっています。

また、平成の市町村合併があった地域では、合併後新たに都市計画税が発生したり、税率が変更されたところもあります。そのような地域にお住いで合併前の通知書をお持ちの方は、今年の通知書と古い通知書を比較されてはいかがでしょうか。

ところで、都市計画税と違い、固定資産税に含まれるものには、俗に償却資産税と呼ばれるものがあります。俗に…このような表現を使ったのには理由があります。実は、償却資産税は…それは次回お伝えします。

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愛知県で30年以上、3,000を超える企業・個人様に対して税に関するサポートを実施してきた税理士法人です。資金調達や創業支援など税理士顧問として経営のサポートをすることはもちろん、クラウド会計の導入支援もできる経理代行業務、生前贈与からご相談いただける相続対策など、多岐にわたるサービスを提供しています。

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