株式会社の役員(取締役や監査役)には必ず任期があり、通常は2年(監査役は4年)ですが、非公開会社の場合は、最長10年まで伸長することが可能です。
そして、役員(取締役と監査役)の任期を10年に伸長している株式会社は、10年に一度、役員(取締役と監査役)の変更登記する必要があります。
10年に1度なんて忘れてしまいそうですが…
役員(取締役と監査役)の変更登記をしないままでいると生じる不利益があるのです。
登記事項に変更が生じたときは、2週間以内に、変更の登記をしなければならない(会社法915条1項)とされており、登記を怠ったときには、百万円以下の過料に処する(会社法976条1項1号)こととされています。
②会社が解散したものとみなされてしまいます。
最後の登記から12年経過すると、「株式会社のみなし解散」といって、会社の経営実態がないとみなされ、法務局に解散の登記をされてしまいます。
株式会社は、10年に一度、役員の変更登記が必要です!気が付いたら早めに登記手続きをしていただくことをおすすめします。
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