2020年も終わり、2021年が始まりました。2020年を振り返ると、やはり大きな出来事といえば新型コロナウイルスの世界的な感染拡大ではないでしょうか。不要不急の外出を控える、三密を避けるといった呼びかけが広まったり、一時的にマスクや消毒液などが品薄になるなど、2020年は普段の生活に大きな変化があった年でした。こういった状況の中で、生活や事業の支援のために様々な助成金や給付金が発表されています。持続化給付金が不正受給で話題になったのも記憶に新しいかと思います。
さて、生活や事業の支援のために受給した補助金や助成金ですが、これらも収入として税金の課税対象になるのでしょうか。支援としてもらったもので売上ではないのだから、税金がかかるはずないと判断してしまうのは間違いです。すべてが課税対象になるわけではありませんが、一般的には税金がかかってきます。確定申告の時期になり、ご自身の申告すべき収入が申告漏れにならないよう、どういった補助金・給付金が申告対象になるのか確認しておきましょう。
【申告必要な補助金・給付金の例】
・持続化給付金
・持続化補助金
・家賃支援給付金
・雇用調整助成金
・Go To キャンペーン事業における給付金 ※
※一時所得として申告の対象になるが、他の一時所得との合計額が50万円以下であれば申告しなくてよい
【申告不要な補助金・給付金の例】
・特別定額給付金
・休業支援金や休業給付金
・子育て世帯への臨時特別給付金
・学生支援緊急給付金
補助金・給付金の種類は多いため、ここではいくつかの例を載せてあります。ご自身の受給した補助金・給付金は申告の対象になるでしょうか。申告すべきかわからない収入は一度会計事務所に相談してみてください。
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