確定申告について本腰をいれていく時期になりました。今年は新型コロナウイルスの影響で本業がうまくいかず副業を始めましたという方も多いのではないでしょうか。今回は副業をされた方の確定申告についてお話ししたいと思います。
まず、給与収入(1か所)のみの方は年末調整で所得税の申告と納税が済みます。(収入が2,000万円を超える方は確定申告が必要です!)しかし、他にも収入があり、そちらの所得が20万円をこえた場合は確定申告が必要となります。
2か所以上の会社から給与を受けている方については、年末調整されなかった給与の収入金額と給与・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える場合は確定申告が必要です。副業でアルバイトを始められ、そちらの収入が月に16,666円以上の方は注意です!
次にフリマアプリ、転売(せどり)についてです。ネットオークションやフリマアプリを活用されている方も年々増えており、スマホ一つで家にいながら売買できるという魅力があり、副業としては大人気なのではないでしょうか。
不要になった生活用品を売却した場合、所得税はどうなるのでしょうか。結論としては、申告不要なことが多いです。生活に必要な動産(衣服、家具など)の売却は非課税となります。しかし、継続的に物を売り経済的に事業を営んでいると見なされた場合は課税される可能性があります。
また、転売目的で仕入をして売却をした所得や、貴金属や宝石、書画、骨董等で1個または1組の価格が30万円を超えた場合は確定申告が必要となるケースがあります。生活上不必要な動産(例えばクルーザーなど)の売却についても所得税は課税となります。
転売(せどり)については、昨今転売ヤーという名も付けられたり、迷惑行為をする一部の悪質な転売行動によって、あまり良くないイメージをお持ちの方も多いかと思いますが、人気の副業です。こちらは転売目的で仕入をして売却をするので、もちろん所得税は課税となります。
収入(売上) - 経費(仕入額、送料、箱代等) = 所得
給与収入がある方で転売をされている方は、上記所得が年間20万円を超えたら雑所得、もしくは事業所得として確定申告が必要となります。副業されている方は、ご自身が確定申告が必要なのかどうか再確認をお願いいたします。
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