開業時に必要な届出と提出期限
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開業時に必要な届出と提出期限

2022 / 09 / 01

 

起業したい!と考えたときにまず個人事業主として起業するのか、法人を設立して起業するのか選択されるかと思います。今回は起業時に税務署へ提出しなければならない届出についてそれぞれ確認していきましょう。

 

個人事業主として起業する!

届出名称 内容 提出期限
個人事業の開業・廃業届 開業時 事業開始の日から1カ月以内
所得税の青色申告承認申請書 開業時(※) 事業開始の日から2カ月以内
給与等支払事務所等の開設届出書 従業員へ給与の支払が発生する場合 給与支払事務所の開設から1カ月以内
青色事業専従者給与に関する届出書 専従者へ給与を支払う場合 事業開始または給与を支払うことになった日から2カ月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書 給与支払人数が10人未満の場合(※) 定めなし
所得税の棚卸資産の評価方法の届出書 在庫の評価方法を最終仕入原価法以外にしたい場合 対象となる事業年度分の確定申告期限まで
所得税の減価償却資産の償却方法の届出書 減価償却方法を定率法で計算したい場合 対象となる事業年度分の確定申告期限まで

(※)は任意の届出になります。

所得税の青色申告承認申請書は任意の届出ですが、特別控除を受けることができたり純損失の繰越が可能になったりと様々な恩恵を受けられるので必ず提出しましょう。

 

法人を設立して起業する!

届出名称 内容 提出期限
法人設立届出書 設立時 設立後2カ月以内
法人税の青色申告の承認申請書 設立時 設立後3カ月以内
個人事業の開業・廃業届 個人事業から法人成りした場合 個人事業の廃業から1カ月以内
給与等支払事務所等の開設届出書 従業員へ給与の支払が発生する場合 給与支払事務所の開設から1カ月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書 給与支払人数が10人未満の場合(※) 定めなし
棚卸資産の評価方法の届出書 在庫の評価方法を最終仕入原価法以外にしたい場合 最初の決算申告時まで
減価償却資産の償却方法の届出書 減価償却方法を定額法で計算したい場合 最初の決算申告時まで

 

消費税について・・・

起業後2年間は消費税が免税となる場合が多いのですが、令和5年10月から始まるインボイス制度により、起業時よりあえて消費税の課税事業者になりたいという方もいらっしゃると思います。その場合の届出についても触れていきましょう。

届出名称 内容
消費税課税事業者選択届出書 免税事業者が課税事業者になることを選択しようとするとき
消費税簡易課税制度選択届出書 簡易課税制度を選択しようとするとき
適格請求書発行事業者の登録申請用紙 インボイス制度の登録番号を発行する

新規開業の場合、消費税課税事業者選択届出書と簡易課税制度選択届出書については、事業開始の課税期間の末日が提出期限となります。適格請求書発行事業者の登録申請は事業開始事業年度の初日から登録を受けようとする旨を記載し事業開始の課税期間の末日までに提出すると開業初日より登録がされたものとみなされます。

 

今回は税務署へ提出するべき届出のみご紹介いたしましたが、その他にも社会保険関係など税務署以外への届出提出が必要になる場合もございます。また、期限までに提出をしなければ特例の適用を受けられない場合もありますので、起業される方は届出にも注意してくださいね。