どこかで聞いたようなタイトル……、映画の話をするわけではありません。
4月を迎えましたが、新たな配偶者控除の壁:150万円の存在が、独り歩きしている傾向を感じます。今回、高くなった壁の一方、配偶者控除に関する未知の考え方が税制改正に反映されています。
説明の便宜上、本人をA、控除対象配偶者をBとします。
平成29年までは、Bがいる場合、Aは所得にかかわらず、配偶者控除:38万円を受けることができました。
しかし、平成30年からはAの所得金額により、配偶者控除金額が段階的に変動します。
所得:900万円(給与収入:1,120万円)以下の場合、配偶者控除は従来通り38万円を受けることができます。
所得:900万円を超え、950万円(給与収入:1,170万円)以下の場合、配偶者控除は26万円となります。
所得:950万円を超え、1,000万円(給与収入:1,220万円)以下の場合、配偶者控除は13万円となり、Aの所得が1,000万円を超えたときは、配偶者控除を受けることができなくなります。
つまり、所得900万円以上の人:Aは、配偶者控除の壁が高くなったにもかかわらず、減税でなく増税になる可能性があるということです。
所得は、給与収入以外の所得も合計して判定します。
今後の働き方として、税金面では、配偶者の収入のみならず、本人の収入も併せて考えていく必要(未知の考え方)が生じました。もちろん、労使双方にとって、より良い働き方になることが最も大切な点は同じです。
ところで、この4月から来月にかけて、固定資産税の通知が届きます。今年は3年に1度、固定資産税の評価替えという年度になります。
次回の記事は、意外と知られていない固定資産税の仕組を予定します。
なぜ、地価が下がっても固定資産税は下がらないことがあるのでしょうか?
愛知県で30年以上、3,000を超える企業・個人様に対して税に関するサポートを実施してきた税理士法人です。資金調達や創業支援など税理士顧問として経営のサポートをすることはもちろん、クラウド会計の導入支援もできる経理代行業務、生前贈与からご相談いただける相続対策など、多岐にわたるサービスを提供しています。
青より白がいい…そう主張する個人事業主もいます。その大半は、先入観による誤解が原因と思われます。 前回、赤字を翌年以降に繰り越せることが、青色申告最大のメリットとお伝えしました。繰り越せる期間が、...
2択問題です。 あなたが社長の場合、会社が決算で支払う消費税は、100万円と200万円のどちらを選びますか? 前者が経営者として正しい選択でしょうか? 平成が終わる前に・・・予習! ...
会社経営者様は自社の株式をお持ちかと思います。その株式はいずれ譲渡や相続をすることとなります。その時お持ちの株式はいくらになるのでしょう。上場している会社株式であれば株価はすぐにわかります。しかし...